平成27年12月7日、民泊に関する条例案が可決されました。
正式名称は『大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例』です。
条例の可決は、大阪府に続きて2例目ですが、東京都大田区は来年1月中の実施を目指している旨の報道がありますので、東京都大田区が国内初の事例となるようです。

条例施行に関し必要事項は細則で定めるとされているため、詳しい内容はまだ不明ですが、分かり次第ご紹介していきます。

良くも悪くもこれがモデルケースとなりますので、元ホテルマン行政書士としては、1件でも多く申請が認められ健全運営が実現できるようご支援していきたいと思います。